教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)が、12月7日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。「不登校児童生徒への支援」「不登校児童生徒の定義」などが法律で定められたのは初めてのこと。なお、施行より3年以内に施行状況を踏まえた検討がなされる規定となっている。
教育機会確保法とは、不登校児童生徒や夜間中学校に通う者などへの支援として、教育の機会を確保することを目的とした法律。同法では、基本指針や国・地方自治体の責務など、教育の機会確保に関する基本理念が定められた。不登校の定義は、①相当の期間欠席する児童生徒であり、②集団生活に関する心理的負担があるなど、③文部科学大臣が定めた「就学が困難な状況」にあることが認められる者。同法では、不登校児童生徒などには「休養の必要性」があること、施策などは「子どもの権利条約の教育に関する条約」に則って行なうことなどが盛り込まれた。これらは法律に初めて明示された。
また、同法には附帯決議も採決された。附帯決議とは、法案を審議してきた委員会などの意見や希望などを表明する決議。法的拘束力はないものの、政府は決議内容を尊重することが求められている。
おもな附帯決議としては、①児童生徒への支援は、本人、保護者の意見が尊重されること、②支援によって不登校児童生徒とその保護者が追い詰められることがないよう配慮すること、③不登校特例校の設置などは営利目的の団体による設置・運営に慎重を期すこと、などが盛り込まれた。
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