不登校新聞

453号 2017/3/1

かがり火 奥地圭子

2017年02月27日 12:05 by kito-shin
2017年02月27日 12:05 by kito-shin



 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が2016年12月に成立した。法の施行にあたっては、基本指針を定める必要がある。これは文科大臣が定めるのだが、7条に「作成・変更には、地方公共団体や民間関係者の意見を反映させる措置を講ずる」とあることに基づいて、2月23日、2つの会議が合同で開かれ、意見聴取が行なわれた。
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