各地で子どものいじめ自殺が相次いでいます。6月に川崎市で中3男子が、10月に桐生市で小6女子が、11月に北海道で中2の女子生徒が、いじめを原因として自殺しています。
子どもの人権研究会は、中間研究会として11月3日に「各地のいじめ裁判・こどもの自殺裁判の現状と論点」をテーマに話し合いをしました。具体的な事件としては、滝川いじめ自殺事件、山形高畠いじめ裁判、北九州体罰自殺裁判、文科省をも相手取っている北本市中井裁判、そして兵庫県での子ども自殺裁判と遺族の活動状況についての報告がありました。報告はおもに弁護士からでしたが、独協大の市川須美子教授からも「いじめ裁判の現段階」と題し、「いじめを原因とした自殺の因果関係や、いじめ自殺への予見可能性を認めた判決は極めて少ない厳しい」という趣旨の問題提起がありました。市川教授は、自殺に至るまでの過程、いじめの特徴、心の傷の深さ・長さがより分析され、弁護士がそれを主張し裁判で勝つこと。それが「いじめ自殺には『予見の可能性』を議論する必要がとくだん必要だ」ということを認識させ、いまも相次ぐ自殺への解決に「大きな力になる」と語られました。
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