こんにちわ。このたび、「こどもほうりつ相談室」を開店しました。
ここは、子どもたちにかかわる問題について、「それは法律でどうなっているの?」とか、「わからないことや、納得できないことをもっとしりたい」というテーマなどについて、いちおう法律の専門をやっている弁護士が答えたり、アドバイスをしたりします。どんどん質問や相談をこの新聞社に手紙でも、電話でも、メールでもいいから出してくださいね。なにしろ室長は「ただの弁護士」ですから。
Q1…子どもは何才までですか? さっそくいい質問ですね。「国連の子どもの権利条約」という子どもの権利がいろいろと書いてある条約では18才未満、だから17才までということにしています。児童福祉法も18才未満を児童としています。
しかし、日本では、20才未満、だから19才までを未成年として特別に保護したり、選挙権はないという権利の制限をしたりしています。
民法は未成年の子は親の親権によって保護されることにしています。犯罪など非行があったときには、少年法は20才未満を「少年」と定めて、成人の犯罪があったときの刑事裁判とはちがって、家庭裁判所の少年審判で保護処分という扱いをすることになっています。
だから、この相談室は20才未満が利用できると考えてもいいし、子どものことを心配している親や大人も利用することができます。年齢にはあまりこだわらなくてもいいと思います。
ただ、以前に80才のお父さんが60才の息子について「子どもの相談」と言って来られたことがあってびっくりしました。そういうのはちょっと別のところへ相談に行ってほしいですけどね(笑)。
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