名古屋地裁(戸田久裁判長)は、03年5月5日、名古屋市立北陵中学校3年柴田祐美子さん(当時14歳)が遺書を残して14階から飛び降り自殺し、両親が名古屋市に対して損害賠償請求の訴えを提起した事件について、3月30日請求棄却の判決を言い渡して両親の訴えを退けた。
不十分な調査、違法性なし?
遺書には「肉体的にも、精神的にも疲れはてた」と書いたうえで、同級生の実名をあげて、その同級生が「最大の理由」としている。そして最後に「先生方へ…これが自分なりの最大の『けじめ』です。どうかわかってください」と結んでいる。
両親は、遺書の内容と祐美子さんがいじめられていたとの生徒らの情報提供もあったことから、自殺直後から校長らに調査を要請し、校長は調査を約束した。しかし、マスコミ取材に対して早々に「いじめはない」という校長の発言が報道され、必要な調査をしないまま、「友人関係の感情のもつれなどがあったものの、一方的に身体的・心理的な攻撃を継続的に加えるいじめは認められなかった」との報告書を両親に渡し、調査を打ち切った。
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