前回に引き続き、社会学者・市野川容孝さんのお話を掲載する。
「戦後日本の優生政策」
――戦後、日本での優生政策はどのようなものだったのでしょうか?
1948年「優生保護法」(96年「母体保護法」に改正)が制定され、本格的に優生政策が始動しました。優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生の防止」「母性の生命健康の保護」を目的とした法律で、厚生省のガイドライン「優生保護法の施行について」によれば、手術は「本人の意見に反しても行なうことができる」「やむを得ない限度において、身体拘束、麻酔薬施用、または欺罔の手段を用いることも許される」と記されています。優生保護法第4条に基づく手術(審査による優生手術)は、本人はおろか、父母や配偶者が反対しても実施でき、48年から96年までのあいだに約1万6000件なされました。ピーク時の55年には年間1000件以上です。優生政策は、民法が民主化され、「家」の論理が弱まった戦後だからこそ、説得力を持って実施されたと言えます。
主たる政策は人口抑制
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