不登校新聞

385号 (2014.5.1)

かがり火 多田元

2014年04月25日 12:08 by kito-shin
2014年04月25日 12:08 by kito-shin


 4月11日、改正少年法が可決、成立した。改正された最も重要な部分は、報道されているとおり少年が犯した罪の重さに見合う罰を加えるという厳罰化と、非行を犯した少年に「言い逃れを許さない」ため少年審判に検察官関与(出席)ができる対象事件をほとんどの犯罪に拡大したことだ。

 他方、家庭裁判所が裁量によって国選の附添人弁護士を検察官関与の対象事件と同じ範囲の犯罪について少年につけることができることとした。しかし、少年側の権利として国選附添人を請求できるわけではないから、対象事件で100%選任される保障はなく、子どもの権利条約の要請を満たすものではない。日弁連は60%程度と見積もっている。
この続きは1ヶ月無料のお試し購読すると
読むことができます。

関連記事

『不登校新聞』のおすすめ

625号 2024/5/1

編集後記

625号 2024/5/1

『不登校新聞』のおすすめ

624号 2024/4/15

読者コメント

コメントはまだありません。記者に感想や質問を送ってみましょう。

バックナンバー(もっと見る)

625号 2024/5/1

「つらいときは1日ずつ生きればいい」。実業家としてマネジメントやコンサルタント…

624号 2024/4/15

タレント・インフルエンサーとしてメディアやSNSを通して、多くの若者たちの悩み…

623号 2024/4/1

就活の失敗を機に、22歳から3年間ひきこもったという岡本圭太さん。ひきこもりか…