「多様な教育機会確保法(仮称)案」【概要】[座長試案]
◎義務教育の段階における普通教育の多様な機会の確保に関する法律案(仮称)
◎目的及び基本理念
【目的】
この法律は、様々な事情により義務教育諸学校で普通教育を十分に受けていない子供や学齢を超えた後に義務教育諸学校への就学を希望する者(当該学校での教育を十分に受けずに中学校等を卒業した者を含む)がいることを踏まえ、多様な教育機会確保のための施策を総合的に推進することを目的とする。
【基本理念】
多様な教育機会確保のための施策は、教育基本法の精神に則り、様々な事情により義務教育諸学校で普通教育を十分に受けていない子供や学齢超過後に就学を希望する者が、年齢又は国籍にかかわらず、義務教育の段階における普通教育を受ける機会を与えるようにすることを旨として行わなければならない。
◎責務
【国の責務】
国は、基本理念にのっとり、多様な教育機会確保のための施策を総合的に策定し、及び実務する責務を有する。
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、基本理念及び基本方針に則り、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実務する責務を有する。
◎基本方針
文部科学大臣は、地方公共団体、民間の団体その他の関係者の意見を聴いた上で、基本方針を定めなければならない。
◎学校以外の場で学習する子どもの教育の機会の確保
・保護者は、子供の状況等を考慮し、個別学習計画を作成して市町村教育委員会の認定を受けたときは、学校に就学させないで、子供に教育を受けさせることができる。
・市町村教育委員会は、訪問等の方法により子供に対して学習支援を行う。
・当該保護者は、就学義務を履行したものとみなす。
◎学齢超過した後に就学を希望する者の教育の機会の確保
・都道府県教育委員会及び市町村教育委員会は、適切な役割分担の下、学齢超過者が希望した場合、義務教育諸学校への就学の機会その他の学習機会が確保されるよう必要な措置を講じる。
・都道府県教育委員会と都道府県内すべての市町村教育委員会との間で役割分担を決定するために必要な協議を行うため、都道府県ごとに協議会を置く。
・国は、学齢超過者の就学の機会その他の学習機会の確保のため、地方公共団体の行う施策を支援するとともに、広報その他の啓発活動を行う。
・国は、義務教育諸学校等における学齢超過者の学習活動の充実に資する調査研究を行うとともに、その成果を普及する。
◎財政上の措置等
・国及び地方公共団体は、多様な教育機会確保のための施策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
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