第一条(目的)
この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者に対する当該普通教育の多様な機会の確保(以下「多様な教育機会の確保」という。)に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに基本指針の策定、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の特例その他の必要な事項を定めることにより、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
第二条 (基本理念)
多様な教育機会の確保に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が十分に確保されるようにすること。
二 その教育を受ける者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎的な能力が培われ、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
三 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
●第五条(財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
●第十二条(個別学習計画の認定)
相当の期間学校を欠席している学齢児童又は学齢生徒であって文部科学省令で定める特別の事情を有するため就学困難なものの保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、当該学齢児童又は学齢生徒の学習活動に関する計画(以下「個別学習計画」という。)を作成し、その居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に提出して、その個別学習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
●第十七条(学校教育法の特例)
第十二条第一項の認定を受けている保護者は、学校教育法第十七条第一項又は第二項の義務を履行しているものとみなす。
2015年9月2日 の議連総会により提示された座長試案
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