発達障害を理由に求刑より重く 大阪地裁
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社会に受け皿がないため 長期収容で秩序維持?大阪市で昨年7月、当時46歳の姉を刺殺したとして、殺人罪に問われた被告の男性(42歳)への判決が大阪地裁で言い渡された(裁判員裁判)。河原俊也裁判長は、被告が発達障害のアスペルガー症候群だと指摘し「社会にに対応できる受け皿が用意されていない」として、求刑の懲役16年を上まわる懲役20年を言い渡した。 判決要旨によると被告は小学校5年生から不登校。その後は中学校に通わず、約30年間、ひきこもっていた。この間、「ひきこもっていてはダメだからやり直し…