「いじめ問題への緊急提言」では、「いじめは反社会的な行為として絶対許されない」との認識を強調。いじめをした子どもに対する指導、懲戒の基準を明確にし、「毅然とした対応」を取るよう学校に求めた。また、例として「社会奉仕、個別指導、別教室での教育」などの指導や懲戒を挙げた。さらに「いじめを見て見ぬふりをする者も加害者」との指導を学校が子どもに徹底することも促し、いじめに加担するだけでなく放置・助長した教員も懲戒処分の対象とすることを明記した。
622号 2024/3/15
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