新法研究会でまとめた最初の骨子案は、実際はその後どんどん変わっていくのだが、たたき台になったものを、まず紹介する。
法案は普通教育を対象とし、憲法、教育基本法のもとに、現在は学校教育法一本しかない制度に対し、もう一本、「オルタナティブ教育法(仮称)」を成立させて、二本立ての法制度にすることで、すべての教育を受ける権利(学ぶ権利)を充足させようという考えだった。(2010年4月1日付)
オルタナティブ教育機関として想定したのは、フリースクール、フリースペース、居場所、デモクラティックスクール、インターナショナルスクール、外国人学校、家庭(ホームエデュケーション)等とし、うち各種学校でないところとした。
目的は「個性を尊重し、ニーズに応じて等しく教育を受ける権利の保障のため、オルタナティブ教育機関を公教育として位置づけ、その促進を図る」とした。
読者コメント