5月30日、6月6日、最高裁第二小法廷と第一小法廷で、卒業式などでの君が代斉唱で、教師に起立を命じた校長の職務命令が個人の思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反しないとの判決が相次いだ。
判決の理由は、卒業式などの君が代起立斉唱は「慣例上の儀礼」であり、その職務命令は個人に思想を強制するものではないということだ。儀礼と言うなら、座ったまま威儀を正す儀礼も社会の慣習にはある。その点では、校長に起立命令の権限があると言える合理的な根拠はない。起立だけが儀礼というなら、車いすの人を無視した失礼な愚論だ。
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