◎連載「不登校きほんのき」第11回
学ぶことは子どもの基本的な権利のひとつです。前にもお話した最高裁判例も学ぶことは子ども固有の権利としています(本誌311号本欄の最高裁昭和51年5月21日大法廷判決)。「固有の」とは、もとからある、「その者だけの」という意味を含みます。学ぶことが固有の権利とは、何を学ぶのか、学ぶ場と方法を選ぶことも本来自由ということです。子どもが学ぶ場は学校だけではないのです。
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