『出席扱い』の要件とは
2005年、文科省は「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行っている場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」という通達を出し、校長裁量で学校に通わない子も出席扱いにすることができるようにした。
もっとも、その学習活動とは、学校復帰に向けての取り組みであり、不登校児童生徒の自立を助けるうえで、「有効・適切であると判断する場合」という条件のようなものがついてはいる。校長が出席扱いと認めるにも、以下のような要件が掲げられている。
●保護者と学校とのあいだに充分な連携・協力があること。
●ITや郵送、ファックスなどの通信方法を活用した学習活動であること。
●訪問などによる対面の指導が適切に行なわれること。
●校長が対面指導や学習活動の状況を充分に把握していること。
●学校外の公的機関などで相談指導を受けられないような場合に行なう学習活動であること。
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