本欄の原稿を書いている2016年12月6日、「教育機会確保法案」が参議院の文部科学委員会を賛成多数で通過した。あと参議院本会議を残すのみとなった。
この法案のスタートは、前号で書いた「多様な学び保障法を実現する会」で2012年10月8日採択した「子どもの多様な学びの機会を保障する法律(案)」である。
そこで、この法案がどんなものであったか本欄で紹介しておこうと思う。紙面の関係で概要になることは、ご了承願いたい。
1、目的 子どもの個性尊重、ニーズに応じた多様な学びの場を選択できるようにし、普通教育の機会の確保と環境整備をし、基本的人権としての子どもの学ぶ権利を保障。
2、基本的人権としての学ぶ権利の保障
① 自分に合った学びの場と方法を選ぶ権利。
② 一人ひとりの個性ニーズに応じた適切かつ最善な教育の機会と環境の享受の権利。
③ 9年間の普通教育を受ける権利。
3、多様な学びの選択の保障
子どもは、ニーズに応じて多様な学び場(家庭を含む)で普通教育を受ける権利を行使し、保護者は、子どもの選択した学び場で学ばせることによって、前項の義務をはたすことができる。その際、保護者は市町村に届け出るが、子どもの意思を尊重し、学習方針や学習内容に関する子ども自身の意思を付記して届ける。
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