「フリースクール等に関する検討会議」の第2回は、第1回目の約1カ月後の2月27日に開催された。1回目の事例発表が民間のフリースクールであったのに対し、2回目は公的機関で不登校支援にあたっている取り組みの発表であった。
そこで、私は初めて、文科省が「学校外」と言うとき、適応指導教室や子ども相談センターなど公的機関も含めて言っている、ということに気がついた。市民活動では、何となく「学校外」とは民間、NPOで行なっている学校制度外の居場所や学び場をイメージしていた。川崎の「えん」などの公民連携ももちろん含まれる。
しかし、学校復帰を目指す適応指導教室は学校に準じるイメージから学校制度内に含んで考えていたが、実際には適応指導教室は学習指導要領による教育課程に準じておらず、学校教育法第一条にある「学校」ではないため、学校外に位置づくらしい。まあ、フリースクールは人口の多い地域でないと存在しにくいし、公的機関がつくる子どもの場が、学校に戻そう戻そうとするのでなく、子どもの気持を尊重する関わり方で安心できる場になれば、無料、近いなど子どもや親からみてメリットもいろいろある。やはり検討の対象になるなと思った。また、私たちも、もっと実情を知りたかった。
読者コメント