法務省は2006年6月9日、01年4月に施行された改正少年法の、この5年間の運用状況をまとめ、国会に報告した。
改正少年法では、殺人など重大事件の場合、原則として家裁から検察官に送致(逆送)されることになったが、16歳以上の少年のうち、実際に逆送されたのは62%の216人だった。
罪名別の逆送率は、殺人が57・1%(44人)、傷害致死が56・8%(108人)、強盗殺人・強盗致死が74%(37人)、危険運転致死が93・1%(27人)。
また、改正法では刑事罰の対象年齢が16歳から14歳に引き下げられたが、これにもとづいて刑事裁判を受けた少年は5人で、うち懲役刑となったのは1人だった。
改正前の5年間では、逆送率は16%で、改正後、逆送ケースは大幅に増えた。
しかし、刑事裁判の結果、保護処分相当として家裁に差し戻されたケースも11人で改正前より倍増し、公訴棄却1人を含め、逆送ケースの6%(裁判結果の出た195人に占める割合)は、不適切な判断だったと言える。
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