不登校新聞

190号(2006.3.15)

「不登校が補導対象のおそれ」奈良県議会が補導条例を審議

2019年03月07日 17:42 by shiko
2019年03月07日 17:42 by shiko



 奈良県警は2006年2月27日「奈良県少年補導に関する条例(案)」を県議会に提出した。条例の目的は少年補導の法定化、活性化によって、少年の健全育成、非行防止を図ること。

 しかし、この条例案に対し、「警察権限の拡大」を懸念する声や「不登校も補導対象となるのでは?」という不安の声が広がっている。条例案は3月13日から県議会で審議され、可決されれば、7月1日からの施行となる。

 * * *

 条例案で定められるのは、少年補導の対象、補導に関する警察の権限と保護者・県民の責務。5章30条で構成され、飲酒や喫煙、深夜徘徊など、補導対象となる不良行為が26項目にわたって規定されている。

 また、青少年条例としてはめずらしく、一部の行為は、18歳未満だけでなく、20歳未満にも規定を設けている。

 条例案は警察の権限について「補導した少年に対する注意や助言」「警察施設で最長12時間の保護(少年が同意した場合)」、「タバコや薬物などの任意提出を求め、一時的な保管、廃棄を促す」などを規定している。

 また、「条例の規定による警察職員の権限は、犯罪捜査のために行なうものではない」「県民及び滞在者の自由と権利を不当に制御しない」といった注意点も定められている。

 県民の責務としては「保護者は、少年が不良行為を行なわないよう指導および監督する」こと、不良行為を発見した場合は「助言や指導、または通報するよう努める」などを定めている。

 

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