小3のころからいじめられ、小5では「気持ち悪い」「となりの席の子はかわいそう」と言われたり、班分けで女子一人にされたり、修学旅行で避けられて部屋が決まらなかったり、いじめを受け続けた結果だった。担任にも相談しているし、9月5日には、避けている1人に自殺予告の手紙を出し、9月7日には授業中にカッターの刃を出し入れし、手首に当てていた。
こういう事実があっても、学校や教育委員会は記者会見で「いじめを受けていた事実は把握できていない」などと報告した。調査委員会が設置され、調査報告書もまとめられたが、「担任はきちんと指導した」などとして、学校や教育行政の隠ぺい体質やごまかしをくり返した。「真実を明らかにしたい」と、ご遺族側が裁判を起こされ、2010年3月26日、この裁判の和解が成立したのだった。
「和解」というのは、仲直りというイメージを想起させるが、勝つか負けるかという判決とちがって、今後二度とこういう事件を起こさないためにどうするか、を盛り込むことができる点で、ご遺族も納得された、とのことだ。
和解勧告は、いままでのいじめ自殺裁判にはないもので、先進的であった。
まず、いじめを認定したこと。多くのいじめ裁判で、遺書があったり、友人が証言してさえも、いじめとの関連を認める裁判はとても少ない。札幌地裁はそれを認めた。
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