日本の最高裁判所は憲法81条で法律や行政が憲法に違反していないかを決定する違憲審査権があるのに、憲法違反の判断を滅多にしない。しかし、6月4日、子どもの人権に関してめずらしく違憲判決を出した。
婚姻届をしていない父(日本国籍)と母(外国籍)とのあいだに生まれた子は、国籍法によって日本国籍を取得できない。たとえ、父親が「わが子」だと認めても、嫡出子(婚姻届をした夫婦の子)ではない、という判断からだ。しかし、この法律が、子どもへの不合理な差別にあたるとし、憲法14条平等条項に違反すると、15人の裁判官は判断した。
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