Q.少年法改正で12歳の子どもも少年院へ送られることがあるので、非行の事件で警察に呼び出されたら、弁護士をつけたほうがいいと聞きました。弁護士は何をしてくれるのですか。また、弁護士費用がかかりますか。
A.14歳未満の子どもの非行については原則として児童福祉法上の措置で対応することになっています。その措置を決めるのは児童相談所です。07年11月1日に施行された「改正」少年法では、14歳未満でも法律に触れる非行をした場合、警察は調査のうえ、家庭裁判所で審判するよう意見をつけて、児童相談所所長に送致できるよう新たに定められました。どんな場合に警察が意見をつけるか、それは非行程度、つまり殺人や放火などの重い罪であるか、軽い罪であるかは問われません。
改正前も、警察は14歳未満の子どもの非行については、取調べをして要保護児童として児童相談所に通告していました。しかし、改正によって変わったのは、身体検査令状によって強制的に子どもの指紋を採ったり、証拠物の差押さえもできるようにになりました。そして、警察から事件送致を受けた児童相談所長は、重い事件の場合には原則として家庭裁判所に送致することになりました。つまり、11歳や12歳の小学生でも少年鑑別所に収容して審判のうえ、少年院で教育することができるようになったのです。
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