児童福祉法が、戦後生まれて50年たち、時代と合わない部分がでてきていて、50年を節目に、改定しようという動きはうなずけた。しかし、そのなかに、不登校の子どもが教護院の入所対象者になる内容が企図された。
厚生省の一部改正案は、44条の現行「教護院」を「児童自立支援施設」に名称変更し、その入所対象を従来より広げ、48条改正とともに学校教育を導入しようというものであった。
入所対象拡大のなかに「不登校児童生徒」が考えられていたのである。
この動きの背景には、前年12月に「中央児童福祉審議会」が出した「少子化社会にふさわしい児童自立支援システムについて」の中間報告があるのだが、そのなかの「施設の在り方」の項で「特に、教護院については、入所率の全国平均値が4割程度と著しく低いので、全国的な見直しを……」とあった。
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