教科書検定制度は、学校教育法に基づき1947年に制定された制度。検定では、すべての小中高・特殊諸学校で使用される教科書が検定基準に適合するかどうかを文科大臣が審議する。ただし、実質の審議は文科大臣の諮問機関「教科書検定審議会」に委ねられている。学校では、学校教育法によって、原則的には検定を経た教科書を使用しなければならないと定められている。
また、日本国憲法では「検閲」を禁止しているが、教科書検定は「検閲」に当たるのではないか、という指摘がある。1965年から1997年にかけて行なわれた「家永教科書裁判」でも、この点が争点になった。家永裁判の判決では、検定は検閲ではないとしたが、一部、国の「行きすぎがあった」ことを認めた。
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