
連載「精神現象」
寝屋川事件では、簡易鑑定を別にすると、検察庁の段階と一審の段階で、計二度にわたる精神鑑定が行なわれている。おそらく、最初の鑑定に、誰かが不満を抱いたからだろう。いずれにしても、二つの鑑定は、いずれも少年が広汎性発達障害を有しているという点で、一致していた。
たしかに、広汎性発達障害の有無を検証することは必要だ。これまでには、障害が見逃された結果、法廷で自らを防御する力がないのに、それがあるかのように誤解されていることがあった。また、加害者の贖罪が強調される風潮のなかで、広汎性発達障害を有する人の独特な表現が、いまだ反省をしていないと誤解されることもあった。今回の判決は、「真摯な反省に至っておらず」と記した直後に、「この点は広汎性発達障害の一つの表れと考えられ、被告人に不利な事情として重視することはできない」と述べているから、一歩だけ理解が進んだとはいえるかもしれない。
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