グッドウィル・グループの人材派遣会社「グッドウィル」が、「日雇い派遣」のスタッフの給与から1回の勤務あたり200円の「データ装備費」を天引きしていた問題で、労働組合「グッドウィルユニオン」は天引きは不当利得に当たるなどとして、返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。今回、原告となったのは26人。総額455万円の返還を求めている。
訴状によると、グッドウィルは「所得税の源泉徴収額とデータ装備費は給与から控除させていただきます」と記載した就業規則を派遣労働者に配布するなどして、1995年の創業当初からデー夕装備費を徴収していた。就業規則によれば、データ装備費は、ユニフォームやヘルメットなどの支給、情報管理など「民間保険料の一部に充当するもの」とし「任意」で徴収されていた。
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