連載「不登校の歴史」
2011年2月11日、フリネット結成10周年を迎えた第3回JDEC(日本フリースクール大会)では、2年間いろいろなところで議論してきた新法の第4案の骨子提案を原案に討議、採択し、細かい修正を入れ、3月7日付けで公表した。東日本大震災の直前だった、とあとにして思う。
この法律の名称は「(仮称)オルタナティブ教育法」といい、概要を紹介すると、目的は子どもの個性を尊重し、多様な学習のニーズに応じて、学校教育法以外の「普通教育」のための学習の場を公教育として位置づけ、オルタナティブ教育の促進を図ることを通して、等しく教育を受ける権利を保障すること、とした。
オルタナティブ教育の定義は「学習指導要領によらない普通教育」とし、子どもはオルタナティブ教育によっても、教育を受ける権利を持つことを明確に定めることとした。また保護者は、子に9年の普通教育を受けさせる義務を、オルタナティブ教育によってもはたすことができる、とした。
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