国民投票法案の与党修正案が2007年4月13日、衆院本会議において、賛成多数で可決、今国会で成立する見通しとなった。国民投票法とは、どんな狙いがあり上程され、どんな問題点があるのか。その問題点を整理して語っていただいた坂上正二郎さんの講演録(「どこにつながるの?国民投票法」主催・立川市公民館、企画・市民のひろば・憲法の会)を掲載する。
現在議論されている国民投票法について、昨今の憲法をめぐる状況や法律案の中身を見ていくと、国民投票法というよりも、「憲法改正手続法案」と呼ぶべきだと、私は思います。そもそも、通常の法律改正と憲法改正とでは、大きなちがいがあります。一般的に法律を改正する場合、国会議員の賛成多数によって改正できますが、憲法の場合、国会議員の3分の2以上の賛成と、国民投票による過半数の賛成が必要であると、日本国憲法第96条に明記されています。最高法規である日本国憲法を改正する場合には、二段階の硬性性が示されているのです。このように、改正するうえで非常に煩雑な手続きを踏むものを「硬性憲法」と言います。刻々と変わる社会情勢に柔軟に対応できないのではないかとするむきもあるかと思いますが、最高法規である以上、一時的なパニックなどによって改正されることがないようにしたり、安定した統治を可能にするという側面もあるのです。
憲法改正の主張とは?
憲法を改正する必要性については、さまざまな議論があります。「いまの憲法は押しつけられたものだから改正すべきだ」というのも、その1つです。この議論を進めていくうえでの前提として、いくつかの問題点があります。帝国議会での十分な審議を経て成立した憲法が押しつけられたと言えるのかという問題もありますが、そもそも、この「押しつけ論」自体が論理的に成立するのかという問題点があります。衆議院特別憲法調査会委員長の中山太郎氏は「主権を国民にとり戻す」などの発言をしていますが、そもそも「国民主権=民主主義」というものは、日本国憲法によってはじめて保障されたものです。国民主権を根拠に憲法が押しつけられたというわけですが、前提にある国民主権自体も押しつけられたものなのです。
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