不登校新聞

416号 2015/8/15

【公開】多様な教育機会保障(仮称)法、未定稿条文案が発表

2015年08月19日 10:48 by shiko
2015年08月19日 10:48 by shiko


 8月11日「フリースクール等議員連盟総会」において、多様な教育機会保障(仮称)法の条文案が「未定稿 義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案」として発表された。議員連盟の総会では議員どうしの質疑応答があり、今後も検討を続けることとなった。とくに個別学習計画については質疑が集中。「学校教育法に掲げる目標を達成する」などの一文は、保護者、子どもにとって負担が増すという指摘を受け、見直しが検討される。なお、法案条文に「子どもの権利条約」が明記されたのは初めてのこと。


【未定稿】義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案


目次
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 基本指針(第六条)
 第三章 多様な教育機会の確保に関する施策(第七条―第十一条)
 第四章 個別学習計画(第十二条―第十八条)
 第五章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等(第十九条・第二十条)
 第六章 雑則(第二十一条)
 附則

   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者に対する当該普通教育の多様な機会の確保(以下「多様な教育機会の確保」という。)に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

 (基本理念)
第二条 多様な教育機会の確保に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が十分に確保されるようにすること。
二 その教育を受ける者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎的な能力が培われ、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
三 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。

 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (財政上の措置等)
第五条 国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

   第二章 基本指針
第六条 文部科学大臣は、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条及び第十二条第三項第三号において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 多様な教育機会の確保に関する基本的事項
二 第十二条第一項に規定する個別学習計画の認定及び第十四条に規定する学習活動に対する支援等に関する事項
三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)における就学の機会の提供その他の必要な措置に関する事項
四 その他多様な教育機会の確保のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3 文部科学大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体及び多様な教育機会の確保に資する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第三章 多様な教育機会の確保に関する施策
 (調査研究等)
第七条 国は、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、相当の期間学校を欠席していると認められる学齢児童又は学齢生徒(学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)であって文部科学省令で定める特別の事情を有するため就学困難なものの学習活動に対する支援の方法及び学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。第十九条及び第二十条第二項第三号において同じ。)であって就学の機会の提供を希望するものに対する教育の内容に関する調査研究並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

 (国民の理解の増進)
第八条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、多様な教育機会の確保に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 (人材の確保等)
第九条 国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、多様な教育機会の確保に係る職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 (教育に係る環境の整備)
第十条 国及び地方公共団体は、適切な教材等の提供及び学校その他の教育施設の提供その他の多様な教育機会の確保を図るために必要な環境の整備を促進するよう努めるものとする。

 (相談体制の整備等)
第十一条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者及びその家族からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

   第四章 個別学習計画
 (個別学習計画の認定)
第十二条 相当の期間学校を欠席している学齢児童又は学齢生徒であって文部科学省令で定める特別の事情を有するため就学困難なものの保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、当該学齢児童又は学齢生徒の学習活動に関する計画(以下「個別学習計画」という。)を作成し、その居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に提出して、その個別学習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 個別学習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 学齢児童又は学齢生徒及びその保護者の氏名並びに当該学齢児童又は学齢生徒の学習及び生活の状況に関する事項
二 学習活動の目標
三 学習活動の内容及びその実施方法に関する事項
四 当該学齢児童又は学齢生徒の保護者以外の者が個別学習計画に従った学習に対する支援を行う場合にあっては、次に掲げる事項
 イ 当該支援を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  ロ 当該支援の内容及び実施方法に関する事項
  ハ 当該保護者との連携に関する事項
五 その他文部科学省令で定める事項
3 市町村の教育委員会は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る個別学習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 当該個別学習計画に係る学齢児童又は学齢生徒が相当の期間学校を欠席しており、かつ前項第一号に掲げる事項が第一項に規定する特別の事情に該当すること。
 二 文部科学省令で定める事項を勘案して、当該学齢児童又は学齢生徒が学校に在籍しないで前項第三号に掲げる事項に従った学習活動を行うことが適当であると認められること。
 三 前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
 四 前号に定めるもののほか、当該学齢児童又は学齢生徒の発達段階及び特性に応じつつ学校教育法第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう定められていることその他の文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
4 市町村の教育委員会は、第一項の認定(第十五条第二項の規定による認定の取消しを含む。)を行おうとするときは、教育学、心理学、児童の福祉等に関する専門的知識を有する者の意見を聴くほか、必要に応じ、相当の期間学校を欠席している学齢児童若しくは学齢生徒の学習活動に対する支援に係る実務の経験を有する者の意見を聴くものとする。

 (個別学習計画の変更)
第十三条 前条第一項の認定を受けた保護者は、個別学習計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村の教育委員会の認定を受けなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

 (支援)
第十四条 市町村の教育委員会は、個別学習計画の作成及び当該個別学習計画に従った学習活動を支援するため、学校関係者、第十二条第四項に規定する専門的知識を有する者、学習活動に対する支援に係る実務の経験を有する者その他の関係者との間において必要な協力体制を整備するものとする。
2 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第十二条第一項の認定に係る個別学習計画(前条の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定個別学習計画」という。)に係る学齢児童又は学齢生徒の学習活動の実施状況及び心身の状況を継続的に把握するとともに、当該学齢児童又は学齢生徒及びその保護者に対し、認定個別学習計画に従った学習活動に関する必要な助言、指導その他の支援を行うものとする。

 (勧告)
第十五条 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に係る学齢児童又は学齢生徒の学習活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、当該学習活動の実施の方法の改善、当該認定個別学習計画の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、市町村の教育委員会は、第十二条第一項の規定による認定を取り消すことができる。

 (報告の徴収)
第十六条 市町村の教育委員会は、第十二条第一項の認定を受けた保護者に対し、認定個別学習計画の実施状況について報告を求めることができる。

 (学校教育法の特例)
第十七条 第十二条第一項の認定を受けている保護者は、学校教育法第十七条第一項又は第二項の義務を履行しているものとみなす。

 (修了の認定)
第十八条 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に係る学齢生徒が当該認定個別学習計画に従った学習活動の実施により義務教育を修了したと認めるに当たっては、当該学齢生徒の学習の状況を総合的に評価して、これを行わなければならない。
2 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に従った学習活動の実施により義務教育を修了した者には、修了証書を授与するものとする。

   第五章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等
 (就学の機会の提供)
第十九条 地方公共団体は、学齢期を経過した者であって、学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置(次条において「就学機会提供措置」という。)を講ずるものとする。

 (協議会)【調整中】 
第二十条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、就学機会提供措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 都道府県の知事及び教育委員会
二 当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会
三 学齢期を経過した者であって就学の機会の提供を希望するものに対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第六章 雑則
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。【調整中】
 (検討)
2 政府は、速やかに、多様な教育機会の確保のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (経過措置)
3 文部科学大臣は、この法律の施行前においても、第六条第一項から第三項までの規定の例により、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
4 文部科学大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 附則第三項の規定により定められた多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針は、この法律の施行の日において第六条第一項及び第二項の規定により定められた基本指針とみなす。
6 前三項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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