2006年11月、愛知県岡崎市で発生したホームレス連続襲撃事件で補導された当時13歳少年(審判時14歳)に名古屋家裁岡崎支部は2007年1月15日、「短くとも4年以上の相当長期処遇」の処遇勧告つきで初等少年院送致決定をした(本紙211号に掲載)。
この保護処分を不服として少年の附添人が抗告を申し立て、名古屋高裁は2007年2月23日抗告を棄却した。しかし、高裁は決定の理由中に、「少年は14歳になって間がなく、社会性の未熟さも本件非行の大きな要因の一つであることにかんがみると、今後の教育、指導によって少年がどのように変わるかについては未知数である。成長の度合いによっては、予定より早く社会内に戻して自立の準備をさせることが可能となるような状況が生まれることも考えられる。
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