文科省は2007年2月5日、教室外への退去など、体罰にあたらない範囲を明確にする通知を全国の教育委員会などに出した。また通知は「犯罪行為の可能性がある場合は直ちに警察に通報し、その協力を得る」など、問題行為への毅然とした対応」も求めた。
通知は、学校の秩序を破壊し、他生徒の学習を妨げる暴力行為に対しては「出席停止や懲戒の措置も含め、適切な措置を講じる」ことを求めた。また、体罰にあたるか、懲戒に当たるかは「機械的に判断することは困難であり、そのことがややもすると指導に過度の萎縮を招いている」との指摘があることも挙げた。
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