2006年12月7日名古屋地裁が長田塾で子どもに対する違法な暴力があったことを認めながら、消滅時効を理由に原告の損害賠償請求を退ける判決をしたことを不服として、原告は名古屋高等裁判所に控訴の申立をした。
高裁の実質的な審理は2007年春以降に始まる。原告弁護団は、名古屋地裁が約1年間かけて双方の主張を整理する準備手続をした上に、損害賠償請求権の時効消滅については原告側と被告側の双方が主張をしていなかった「不意打ち」の時効を認めた審理の違法と法律上の要件がないのに消滅時効を適用した違法を主張する予定。
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