文科省、新たにいじめの定義を通知
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警察介入に懸念の声 文科省が「いじめの定義」を変更し、児童生徒に重大な被害が生じるような場合には、学校が警察へ通報するよう求める通知を出した。通知のなかでは、通報・相談すべき基準として「同級生の腹をくり返し殴る」などの具体例も挙げている。 重大ないじめは通報を 今回、具体例が示されたのは13例。「プロレスと称して同級生を押さえつける」「教科書等の所持品を盗む」「校内や地域の壁、ネットサイトに実名を挙げて悪口を書く」など。これらの行為は、暴行、窃盗、名誉棄損などにあたるとし、懲役や罰金な…