不登校新聞 読者コミュニティ

匿名
匿名

一般公開 子供が低学年なのと、一緒に居ないと不安だと言われたら、どうしたらいいのかなと…溜め状態を測る前に息切れてしまいます。無理はするなと皆言うし、知ってますが…って感じです。私は正直コレだと言うPOINTはなくて、色々あがいて試していくしかないのだと思います。

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okada_hiroyuki

okada_hiroyuki

たぶん、鼻疾患、アレルギーあれば含めて治療継続出来たら不登校の傾向良くなります
お医者様が頑張って貰えるようにお子さんが先生を頼ってるアピールで、何とか奮起して貰いたいですね。

匿名

匿名

色々と教えて頂きありがとうございます。そうですね…蓄膿症とイジった傷で炎症を起こしている感じに見えます。今の耳鼻科は人当りはあまり良くないので変えたいのですが、子供がそこがいいと言うので、仕方なく行ってます。技術は悪くないと思ってはいますので…

okada_hiroyuki

okada_hiroyuki

まずあなたとお子さんが落ち着いてゆったりするのが大事というのに同意いたします、何らかの支援をしてくれる人に繋がるのも大事と思います、実際にすぐ支援求めるかどうかは別として、どうしても耐えられなくなった時に相談に乗ってくれる専門家、児童相談所等の電話番号をスマホに登録してのはどうでしょう。
 不登校児を抱えていると伝えれば支援の優先度は高く感じ取って貰えると思います。

そしてです、鼻くそが溜まっているとの事ですね、鼻かぜや蓄膿症を患っている可能性ありますが、アレルギーと鼻かぜが両方一緒に掛かってる可能性あります、その場合片方のみよりも重くなると思うのです、鼻かぜ治ったからと言って耳鼻科に行くのを辞めないでください。
 鼻疾患は睡眠中の呼吸を妨げて睡眠の質を低下させます、
睡眠の質の低下は精神疾患を招きます、なので鼻疾患の治療をしてください、その耳鼻科の先生には不登校状態であると伝えての鼻くそを取る処置…診断なのでしょうか、医師は病気のみを見て個人の生活状況を見ない人がいます、これもやぶの一種だと私は思いますセカンドオピニオンしましょう!

 今は学校へ行く必要が無いです、後に健康になった時にいつでも取り返しがつきます、これから日本は人材不足になりますから入社試験も簡単になります、
 小学校6年間で私の授業出席率は17%前後であると卒業式の日に担任にいわれましたが、私は国家公務員採用試験に臨んでいます、何度でも通るまで受験するつもりですよ。

匿名

匿名

季節に依っている気がします。鼻くそが溜まっていて取れない時に耳鼻科で観て貰っています。先月にも行っています。学校は3日行ってから不登校です。学校はあれしろこれしろと言うので、嫌だから行かないといっていました。子供が不安がるようになったのは小学生入学からで、カウンセラーの先生からは、お母さんしか頼れる人が居ないからしがみつくのかもしれませんね、と言われたので、落ち着けるまでだとおもって頑張っています。偏食が凄いので、栄養を見直して様子を見ている状態です。鉄分とたんぱく質で精神疾患はほぼ良くなるらしいので、色々やってみています。今はちょっとずつですが、以前の様子に戻って来たような感じはあります。癇癪も少し収まってきたような…
ただ今は私の精神的が辛いといいたかたっただけです。子供の声を聞くだけで口を塞ぎたくなります。「ねぇ、お母さん」といわれただけなのに、怖くて逃げたくなります。軽いトラウマのような感じで、またあれが嫌だこれはいやだといわれるんじゃないかと怖くてしかたがないんですよ。私はちゃんと精神科には通ってますし、薬ものんでますよ。
ほとんど子供のことを心配してはくれる人は多いですよね。親だってそれぞれ悩みもしんどさも違うのにね。

okada_hiroyuki

okada_hiroyuki

お子さんの病歴、既往症歴にアレルギー疾患があれば疑えますが、無かったとしても、子供は切り傷擦り傷を作る物です、その切り傷擦り傷にアレルゲンが入ると少し大きくなってからでもアレルギーになる事は考えられます。

okada_hiroyuki

okada_hiroyuki

私も学校が怖い、友達に虐められると学校に行かなかったのです、そして26になるまで引きこもりでしたが、アレルギー疾患対策法が成立したのを見て病院に掛かることが出来ました。

○アレルギー疾患対策基本法

(平成二十六年六月二十七日)

(法律第九十八号)

第百八十六回通常国会

第二次安倍内閣

アレルギー疾患対策基本法をここに公布する。

アレルギー疾患対策基本法

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条)

第三章 基本的施策

第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条)

第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条)

第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条)

第四節 研究の推進等(第十九条)

第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)

第四章 アレルギー疾患対策推進協議会(第二十一条・第二十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めることにより、アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。

(基本理念)

第三条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するため、第三章に定める基本的施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること。

二 アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療(以下「アレルギー疾患医療」という。)を受けることができるようにすること。

三 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができるとともに、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれている環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう体制の整備がなされること。

四 アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

(国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

(医療保険者の責務)

第六条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。

(国民の責務)

第七条 国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。

(医師等の責務)

第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。

(学校等の設置者等の責務)

第九条 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(以下「学校等」という。)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。

抜粋終り、以上の通り、アレルギー性疾患に対して備えるのは国民の義務でもあります

okada_hiroyuki

okada_hiroyuki

 私の身分としては元不登校児ですが、今は少年院の先生を目指しています、法務教官採用試験2次試験の面接の結果待ちで、上手くいけば少年院の職員として採用される可能性があります、大卒程度の心理学や基礎教養を要求される一次試験はパスしています、資格等は持っていませんのであしからず。
最終学歴は高校中退ですね。

まず、なぜ子供が恐怖を感じるのか説明します、不登校はまず身体疾患直せというのは私の持説です、それが貴方のご家庭に該当するかは未知数です、親御さんが狼狽えておられるから子供も不安になってる可能性も考えられますね。
 では本題です シャクターとシンガーの実験、情動の二要因説です
この実験は興奮をもたらすアドレナリンの投与or影響をもたらさない食塩水、投与した薬剤への被験者への情報開示、被験者を怒らせるサクラの行動等の条件を操作することによって、
興奮をもたらすアドレナリンを投与し、被験者に投与した薬の情報を開示せず、サクラが被験者を怒らせる行動をとった場合、被験者はサクラに大きく怒りを感じることを証明しました。
 この事から情動の二要因説、ラベリング効果、吊り橋効果として有名になりました、体調不良の情報を得ていないと周囲の環境のせいにしてしまうのです。

 つまり隠れた体調不良、身体疾患があると子供は環境(学校やお友達)を怖がりますよ、だからまずは体が本当に健康なのか調べようという趣旨です。
 
 そしてアレルギー性鼻炎は発症率高いのですが、学校検診で見つけるのが困難なので、見落とされがちなのです、アレルゲン暴露テストと言って、鼻粘膜にアレルゲンを噴射し、症状が出るのか見るのが一番良いはずなのですが、医師数や健診の多忙さから鼻鏡で観察するのみなのです、健診を行う日取りも問題ですね、4月の初めの方だとダニアレルゲンが少ないが5月に入り梅雨から梅雨明けでばっと増えて症状が出ます、健診が行われた時がダニアレルゲンが少ない時期だと症状が出ていませんから当然発見は不可能です。

なので耳鼻科に今こそ行って欲しいのです

匿名

匿名

検診ですか?問題なかったです。子供はげんきですよ。耳鼻科は何の為に必要なのでしょうか?コメントの仕方が悪かったのかもしれません。
子供が入学してから親から離れられなくなってしまって、しんどいっていう感じのコメントを
したのです…私の精神状態の方があやうくて、ギリギリです。

okada_hiroyuki

okada_hiroyuki

お子さんの健康状態は確保されていますでしょうか、humuhumiさんのお子さんが学校検診で診断された疾患をきちんと治療されていても、学校検診のみですべての病気を発見してくれるわけではないのです。

一度小児科と小児専門の耳鼻科に不登校気味であると告げて掛かってほしいです。