弁護士・多田元/本紙理事
(この記事は2011年4月15日『Fonte』312号に掲載された記事です)
日本では、6歳から15歳まで9年間小学校・中学校に通う学校制度が定められ、学校教育法は、それを義務教育と定めています。それは、憲法26条が、子どもの保護者である国民は、その子どもに「普通教育」を受けさせる義務があると定めていることに基づくものです。
普通教育とは、高等教育や専門教育以外のもっとも基礎的な教育という意味で、学校だけに限定されないのですが、いま、日本の法律は、その普通教育の受け皿に学校しか設けていません。
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