6月、いじめ防止対策推進法が成立した。この法律は、いじめ防止対策に有効だろうか。同法は目的を「学校に在籍している児童等の間のいじめ」に限定し、いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあると規定している。
学校のいじめ問題は、教師によるいじめや不適切な指導が原因、背景になることも相談事例には多く見られるが、同法は子ども間のいじめのみを対象として、4条には「児童等はいじめを行なってはならない」と禁止命令を定め、いじめをした児童等に対しては、保護者への指導、必要に応じ校長・教員による懲戒、出席停止措置、警察との連携などを定めている。
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