前号で、「法律が変わったら、世の中がすぐ変わるか、そんなことはない」と書いたが、しかし、目に見えて変わる部分もあった。
2017年3月31日公示された「学習指導要領」の改訂では、小学校、中学校とも、初めて、不登校児童生徒への配慮について記載された。
部分的に抜粋すると「第4 児童の発達の支援」の項目のなかに「不登校児童への配慮として」次の2点が述べられている。
「ア」不登校児童については、保護者や関係機関と連携を図り、心理や福祉の専門家の助言または援助を得ながら、社会的自立を目指す観点から、個々の児童の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行なうものとする。
「イ」相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、文部科学大臣が認める特別の教育課程を編成する場合には、児童の実態に配慮した教育課程を編成するとともに、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
「ア」には「学校復帰を目標」とひとつも書いていないし、個々の子どもに応じた支援というのであるからすばらしい。
「イ」は、すでに筆者らがやっている「不登校特例校」などを示しているが、「児童の実態に配慮」とあり、いろいろなその子の実態に即していろいろ考えられることがすばらしい。
さらに、2017年6月には「学習指導要領解説」が出されたが、もっとくわしく、学校などの現場で実際的に使えることが述べられている。
読者コメント