不登校新聞

244号(2008.6.15)

メモ「出席督促」

2014年09月18日 14:19 by 匿名
2014年09月18日 14:19 by 匿名

 学校教育法第17条、施行令21条によると保護者が子どもを「正当な理由がなく欠席させている」場合、教育委員会は保護者に対し出席を督促することができる。これは義務教育を定めた憲法第26条に基づく規定。督促を受けても保護者が就学させない場合は、学校教育法第144条に基づき、10万円以下の罰金に処される。
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