前回、12才の子のお母さんからの相談で、「外から帰国したわが子にフリースクールを選びたいけど、一般の学校にも学籍をおかなければいけないか」ということでした。
国際的な規準として、まず1948年国連で採択された「世界人権宣言」があります。その26条には親は子に与える教育の種類を選択する優先的な権利があることが謳われています。これが親の教育権で、日本の憲法のもとでも通用する法的理念です。けれど、親の教育の選択は、こどもの視点に立って、こどもにとって最善でなければなりません。それは「子どもの権利条約」3条にも定められていることで、矛盾のない解釈をしなければならないのは当然です。12才にもなれば、どういう学びの場を希望するかを表明できるでしょうから、親子で相談をして決めればよいでしょう。
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