不登校の子どもが通う学校外の居場所のひとつに、フリースペースやフリースクールなどの民間施設があります。その際、毎月の会費だけでなく、交通費も親としては気になるところです。
フリースクールは学校ではないため「通学定期券」は使えないと思われている方もいるかもしれませんが、じつは文部科学省の通知に基づき「通学定期券」が利用できる場合があります。
今回は、小学生や中学生の子どもが民間施設に通う際の通学定期券の申請方法や注意点について整理していきます。
対象となるのは
フリースクールなどの民間施設に通う場合に利用できる定期券の正式名称は「実習用通学定期乗車券」といいます。
ただし、これはどんな場合にも適用されるわけではありません。対象となるのは「子どもが在籍する学校の校長が、その施設に通う日数を指導要録上の出席扱いと認めた場合」です。つまり、フリースクールに通っていたとしても、それを在籍校の校長が出席と認めない場合には適用されません。
申請から発売
つぎに申請の方法ですが、鉄道会社を例に考えていきます(上図参照)。手順は5段階からなります。
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konokotoha
読者のみ 愛知県でスクールカウンセラーをしています。オルタナティブス...