不登校新聞

501号 2019/3/1

逐条審査 不登校の歴史vol.501

2019年02月22日 14:31 by kito-shin
2019年02月22日 14:31 by kito-shin



 法律をつくるというのは、いつまで会議をやるんだろう、と思われたかもしれない。立法チームは、すでに10回開かれ、いろんな意見が出されては手直しされ「これでいかがか」と続いてきた。それを取りまとめたうえで、各党に聴く、という段階がある。各党に聴くために、議員連盟として「この案でいきたい」と決定するため、9月2日にフリースクール・夜中の合同議連を開催することになっていた。

 その合同議連に提案する条文の逐条審査が2015年8月27日、立法チーム第11回として行なわれた。この日の出席議員は多く、ほとんどの党の議員が列席していた。文科省・法務省も控えていた。

 馳座長が、一条ごとに読み上げたり、趣旨を説明して「異論なし」であれば次へ進む、という進行だった。1条から6条までは異論なしだったが、集中的に議論になったのは、7条(調査研究)の項目の「相当の期間学校を欠席していると認められる」という文言や、「特別な事情を有するため就学困難な者の学習活動に対する支援」の文言をめぐって、「相当とはどのくらいの日数なのか」、「就学義務との関係はどうなのか」、「12条で示された個別学習計画との関係、7条の実態把握を通じて、他の支援もやっていくことになるだろう」との法制局の見解、「ではわかる書き方をしてほしい」、「それが10条です」となり、10条の学習に係る環境の整備の議論に移った。

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