中学生当時にいじめを受けたとして、大阪市内の男子学生(現在17歳)が、元同級生とその母親ならびに大阪市を相手取り、計1100万円の損害賠償を求めた訴訟は07年12月17日、大阪地裁(深見敏正裁判長)で和解した。和解条項には、同級生とその母親に350万円、大阪市に300万円の支払い命令が出された。さらに元同級生が男子学生の自宅付近を徘徊することを禁止するなど、いじめ訴訟における和解条件としては異例の文言が盛りこまれた。
625号 2024/5/1
「つらいときは1日ずつ生きればいい」。実業家としてマネジメントやコンサルタント…
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