不登校新聞

217号 2007/5/1

かがり火 多田元

2015年05月18日 15:06 by kito-shin
2015年05月18日 15:06 by kito-shin


 14歳未満で非行をした少年(触法少年)も児童相談所ではなく、警察が取り調べ、家庭裁判所が少年院収容を決定できることなどを中心にした少年法一部改正法が成立の見通しだという。

 11歳、12歳の小学生も少年院に収容する。安部首相は「少年犯罪が非常に凶悪化するなか被害者の気持ちを考えればやむをえない」と記者団に述べたと報道された。しかし、最近10年間の少年の殺人を見ても47年前、戦後ピーク時(年間400人)の5分の1から7分の1(05年は55人)と減少している。
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